葬儀後にしなければいけないことの詳細を明示しています。

参考にしてください。(葬儀形態によりこの限りではありません)

お葬式の後に

最愛の家族の死ほど悲しいことはありません。その悲しみの中、速やかに葬儀を執り行いその後も様々な

手続きが必要となってきます。

喪家がしなくてはならない事柄は、むしろお葬式の後の方が多いと言えるでしょう。

お葬式の他にも法要やお参りなど故人の為の供養は様々です。

葬儀後の法要や、お墓・納骨・喪中はがき等、最低限な知識をわかりやすく解説します。

法要とお参り

仏式

*仏教の供養とは、故人が亡くなった日(もしくは前日)から七日ごとにおこないます。

*初七日・二七日・三七日・四七日・五七日・六七日と七日ごとに行います。

*満中陰(七×七日)は亡くなった日(模式は前日)から数えて四十九日目にあたり、忌明けの日です。

※法要に招く人には、一ヶ月くらい前に案内をいたしましょう。

※最近は、集まる人の都合を考え土曜日・日曜日・祝祭日に法要を行うことが多いようです(法要を営む日を変更する場合には、繰り上げて行います)

神式

*仏教ですと四十九日と言って、この日に納骨されますが、神道のばあいは

「50日祭」となります。この日を忌明けとして納骨もします。

忌日祭・・・・十日祭・二十日祭・三十日祭・五十日祭が、節目となる大切な祭儀となります。

*年記祭・・・・一年祭・三年祭・五年祭・十年祭・二十年祭・三十年祭・五十年祭迄行います。

(年忌祭は、仏式の法事に該当します)

 

キリスト教 カトリックの場合

*キリストの場合、、仏式の法要に当たるものを、カトリックでは「追悼ミサ」と言います。

*故人の死後、三日目・七日目・三十一日目に教会で、親族を招いて追悼ミサを行います。*一年後に昇天日(命日)に盛大に死者記念のミサを行います。

キリスト教 プロテスタントの場合

*故人の死後、一ヶ月後の昇天記念日に自宅や教会で「記念集会」を行います。

*自宅で行う場合は、祭壇をつくり、遺影と花を飾ります。

牧師・親族・知人を招き、一同が祈りをささげ、礼拝が終われば、追悼のため   の茶話会を開きます。

 

挨拶回り

近所への御礼

*自宅で葬儀をした場合には、数日以内に近所に対して、ご迷惑をかけたお詫びと、お世話になった御礼に伺います。

*喪主が高齢の場合には、親族で比較的に若い人に代わってもらうと良いでしょう。

お手伝いをしてくださった方(受付等)への御礼

*葬儀のお手伝いをしてくださった方がいる場合には、一週間以内に茶菓子を持参して訪問すると良いでしょう。人数が多い場合には代表者の方を訪ねて

「御礼」を述べると良いでしょう。

*服装は地味な服装で良いでしょう。

寺院への御礼

*葬儀でお世話になった僧侶、神職、牧師(神父)などの宗教者に御礼を述べます。

*現在では葬儀当日に御礼(お布施)をお渡ししますが、その場合にはこの時にお渡しすると良いでしょう。

 

供花・供物・弔電をいただいた方への御礼

*葬儀で供花・供物・弔電などをいただいた方へは、御礼の手紙もしくははがきを出します。

*療養生活が長く、お見舞いをいただいた方々へも出します。

文面は

ご供花(弔電)ありがとうございました

この度 亡○ ○○○○の葬儀に際しましてはご鄭重なるご供花を賜り御  芳情の程 ありがたくお礼を申し上げます

おかげをもちまして葬儀もとどこおりなく執り行わせていただきました

茲に生前のご厚誼を感謝し 真心よりお礼申し上げます。     敬白

  日付  氏名  住所   を書きます。

お見舞い有難うございました

亡○ ○○○○の療養中に際しましては貴方様の真心こもるお見舞いと励ましをいただき 有難うございました

残念ながら願いもかなわず永眠いたしましたが あなた様のお心遣いは 大きな心の支えになったと存じます

遺族一同 深い感謝と共に熱くお礼申し上げます

日付  氏名  住所  を書きます。

満中陰志(香典返し)

*香典返しには三つの方法があります。

即返し

*葬儀のその日にお返しする方法です。「その場返し」「当日返し」とも言います。利点は、後から香典帳の整理して発送する手間が省略できること。香典の金額に関わらず、お返しは同じ品物でお返しするのが一般的です。

*高額の香典をいただいた方には、後日あらためて(忌明け)品物をお送りするのが良いでしょう。

忌明け返し

*四十九日などの忌明けを期して「無事四十九日も終えることができました」と挨拶状を添えてお送りいたします。

二分返し(半返し、香典の半分相当の品物を返す事)、三分返し(香典の三分の一を品物で返す事)などと言われますが、同額の品物でも良いでしょう。

大切なのは感謝の気持ちを込めてお返しすることです。

寄付

*社会の単に役立てようと社会福祉団体・難民救援活動・医療団体などへ寄付するものです。

*この場合には四十九日当たりを期して、主旨を記載した礼状を送付します。

仏壇と位牌

中陰机(後飾り段)処分

*部教の場合、葬儀が終わりますと後飾り段(中陰段)を設置して、遺骨や位牌を安置しますが、これは四十九日(忌明け)までです。

※お電話いただければ当方にて処分させていただきます。

*神道では仮御霊舎を設けますが、こちらも五十日祭までです。

*五十日祭をもって神棚を封じていた白紙を外します。

塗り位牌

*仏教では白木位牌アは四十九日まで用いますが、以後は黒塗りの位牌に替えて仏壇に納めます。白木の位牌はお寺に納めます。

仏壇

*新たに仏壇の購入にあたりましては、特に決まりはありませんが、一般的には四十九日や一周忌法要など、こじんや先祖を偲ぶのにふさわしい時期に購入する場合が多いでしょう。

※仏壇を自宅に搬入する場合、一般的には大安を選びます。

遺品と整理

書類の整理

*故人の証明書・証書・カード・財産に関する通帳や登記簿などの書類を整理することが大切です。

 

財産価値があるもの 

*相続財産となるものは預貯金、不動産株などの証券だけではありません。

財産価値のある絵画・書・陶器・宝石などの貴金属、自動車などもそうです。

形見分けなどして試案市内前に整理しておくと良いでしょう。

 

記念となるもの

財産価値はないものの、故人が大切にしていたもの、時計・趣味の収集物、日記・写真集・小道具類などです。

 

形見お分け

*故人が愛用していたもの、大切にしていたものを近親者や親しい友人に送るのが形見分けです。

遺産の相続

遺言による分割

*遺産の分割について本人の遺言がある場合には、遺言の内容に従います。

*自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で開封・兼任が必要です。

*交渉役場で作成された遺言の場合には、その必要がありません。

遺産分割協議

*遺産の分割については、法廷相続人が集まって分割について協議いします。

*民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(夫または妻)、子供(直径卑属)、父母(直径尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

第一順位の相続人・・子と配偶者(子には胎児・養子・非嫡出子も含む)。

第二順位の相続人・・子がない場合には配偶者と父母が相続人となります。

第三順位の相続人・・父母も死亡している場合、配偶者と死亡した兄弟姉妹。

※相続人の間で合意できなかった時の遺産の分配であり、必ずこの相続分で

遺産を分割しなければならないわけではありません。

遺言による分割

*遺言により法定相続人以外に相続財産が贈与されることが指定されていた時など、相続人は一定の財産を遺留分として確保することができます。

配偶者や子供は相続分の二分の一、親の場合は三分の一(兄弟姉妹にはありません)。請求は一年以内におこなわなくてはなりません。

法廷相続人

*配偶者と子供の場合・・・配偶者二分の一・子供二分の一。

*配偶者と父母の場合・・・配偶者三分の二・父母三分の一。

*配偶者と兄妹の場合・・・配偶者四分の三・兄妹四分の一。

 

相続税

相続財産の確定

*土地・家屋などの不動産、株などの有価証券・預貯金・現金・家財・貸付金等、4経済的価値のあるものを計算します。死亡退職金や生命保険もみなし財産になります。また3年以内にされて贈与も含まれます。

遺産から控除

*葬儀費用、公益法人への寄付、借金(債務)が遺産から控除されます。

*〔600万×法廷相続人数+3000万円〕これが基本控除額です。

*死亡退職金・・・〔500万×法廷相続人数〕

*生命保険・・・・〔500万×法廷相続人数〕

*2015年度より実施された相続税改正に伴い相続税を納付する割合は10~15%増えると言われています。

*墓や仏壇などの祭具(祭祀財産)は遺産とみなされません。

相続放棄

*遺産は+野財産ばかりとは限りません。借金などのマイナスの財産も有ります。相続のあったことを知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所にて申し立てます。期限内に申し立てないときは単純承認したとみなされます。

故人の確定申告

*故人が自営業を営むなどして確定申告が必要な場合には、その年の一月一日から死亡日までの確定申告を死後四か月以内に行います。

医療の控除

*一年間支払っ医療費の実費(健康保険や生命保険で補填されちゃ分は除く)

あ10万円(年間所得が200万未満の時は5%の金額)以上の時は10万円を超えた分(200万円を限度)が控除の対象となります。

医療費に含まれるもの

*通院費を含み、死亡日までの支払った金額。

*死亡日以降の精算金額は相続申告時に控除されます。

市役所などへの手続き

国民健康保険の葬祭費

*国民健康保険の加入者が死亡した場合には、その葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。(金額は市区町村にて違いがあります)

*市区町村の役所に国民保健所、死亡診断書(死体検案書)、葬祭費用の領収書を添えて申請します。 ※申請期間は葬儀を行った翌日より2年以内です。

所帯主の変更

*こじんが世帯主であるときは新しい世帯主を14日以内に届け出します。

火葬許可証〔埋(火)葬許可書〕

*火葬が終わった時点で終了した日時を記入した書類です。(火葬場にて火葬後いただけます)

*この証明書は納骨の際、墓地又は納骨堂の管理者に提出します。

※紛失しないように大切に保管してください。

喪と喪中はがき

*〔忌中〕は四十九日〔五十日祭〕までは、〔喪中〕は死後一年を言います。

*喪中の間は、無理をして祝い事や祭りなどに参加しなくても良いとされています。

追悼儀礼

*仏教では、四十九日までは七日おきに、その後は百ヶ日・一周忌・三回忌(二年目の命日)・七回忌・十三回忌・三十三回忌・五十回忌と法事を営みます。

*神道では五十日祭までは十日ごと、百日祭・一年祭・五年祭・十年祭・以後は十年おきに五十年祭まで行います。

*キリスト教では時にいつとは決まっておりません。

喪中はがき

近親者を亡くされたときは、喪に服する意味で何牙城を出すのを控えます。

その場合には喪中はがきの挨拶状を出します。

*送付の時期はなるべく12月初旬に届くようにします。

*喪中はがきを出し損ねて年賀はがきが届いた時には1月15日過ぎに「寒中見舞」として〔昨年、家族○○が死亡し喪中につき年賀の挨拶を失礼いたしました〕との趣旨を書き、返信するのが一般的です。

お墓と納骨

納骨

*納骨の時期は四十九日・百ヶ日・一周忌の法要に合わせることが多いようです。

*地域によっては、葬儀の当日に納めるところもあります。

*納骨の当日には、遺骨と埋(火)葬許可証が必要になります。

お墓がないとき

お墓がないときは、遺骨を自宅に保管することも出来ます。

それ以外に納骨堂や寺院でも一時安塚理してくれるところもあります。

*納骨の当日には、遺骨と埋(火)葬許可書が必要になります。

お墓を選ぶとき

*お墓には、公営墓地・檀家用の寺院内墓地・民営墓地などがあります。

*永代供養墓、自然共生型の樹木墓地など新しいタイプの墓地もありあす。

海などへの散骨は、葬送を目的としての節度を守って行うのであれば、違法ではないとされています。

*改装(遺骨を納めたお墓、または納骨堂から他のお墓・納骨堂に移動させること)には、遺骨が納められている市区町村から〔改装許可書〕を受け、移動先の墓地又は納骨堂の管理者に提出します。※改装にも火葬許可証が必要です。

社会保険庁(年金)などへの手続き

健康保険の埋葬料

*被用者健康保険の場合、加入者本人が死亡した場合には〔被保険者埋葬料〕が、加入者の家族が死亡した場合には〔家族埋葬料〕が支給されます。

*支給額は本人・家族とも一律5万円です。

国民年金の場合

*国民年金に加入中、又は老齢基礎年金の自給資格を得た人が死亡した場合、

遺族は遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかの給付を受けることができます・

*死後2年以内に申請しないと事項です。

厚生年金の場合

*厚生年金の被保険者だった人が死亡した場合、上記の国民年金の遺族給付に加算して、遺族厚生年金の給付を受けることができます。

但し、遺族が死亡者に整形維持されていたことが条件です。

*夫が死亡時に妻が40歳以上の場合(1)18歳未満の子がなく遺族年金が給付されない、(2)夫が1~2級の生涯年金受給中、(3)夫が老齢厚生年金受給者のいずれかの場合、40~65歳未満の間、中高齢寡婦加算が受けられます。

妻が遺族厚生年金と老齢厚生お年金の併給の選択

※妻が高収入の場合、共稼ぎだった場合、専業主婦が長い場合により併給の仕方が異なります。

生命保険の手続き

保険金の請求

*故人が生命保険の被保険者になっていた場合に保険金の請求を行います。

請求先に必要な書類を訪ねます。

*一般的には保険証書のほか死亡診断書(死体検案市x所)死亡事実を記載してある戸籍妙本?受取人の戸籍妙本と印鑑証明などが必要です。

*診断書は原本が必要か、もしくはコピーでも良いのか確認してください。

相続が決定後に請求する場合

*故人が夫の場合、保険の契約者と被保険者が同じ受取人で妻又は子供というケースが一般的です。このように契約者と被保険者が同一の場合、または受取人を指定したり、誰も指定していないときは、みなし財産となるので相続決定以後に請求します。

生命保険への課税

*生命保険には相続税がかかりますが、〔相続税〕の項目で記載したように、相続人一人に対して500万円(500×相続人数)の控除が受けられます。

契約者と受取人が同一ときは受取人の一時所得になり所得税がかかります。

*契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるときは受取人に贈与税がかかります。

労災

*業務上の通勤途上の出来事が原因で亡くなったとき、あるいはぎょむが原因で病気になり死亡した時は【労災】の認定をします。

*死亡した人の収入によって整形を維持していた遺族には遺族補償年金が支給されます。

*遺族年金を受け取る遺族がいない場合には遺族補償一時l金が支給されます。

これらの年金や一時金とは別に特別支給金の支給されます。

*労災認定を受けた遺族には、死亡した人が加入していた年金の受給権もあり

ますが、加入していた年金によるきゅふ金は労働基準監督署による手続き段階で調整されます。

*遺族がいない場合は葬儀を行った事業主や友人などに支給されます。

祭祀財産を承継する

祭祀財産とは

*お墓や仏壇・仏具など先祖を祀るための財産を〔祭祀財産〕と言います。

t土地や預金などの相続財産とは異なり、祭祀財産は相続人の間で分割してしまうと祭祀の時に不都合が生じてしまうため、特定の人が受け継ぎます。*法律上では祭祀財産承継には特に(長男とは限りません)決まりはありません。

承継できる人

*一般的には配偶者や長男が受け継ぐことが多いでしょう。

配偶者や長男が受け継げなかった場合、長男以外の子供(次男、長女)、子供がいない場合には親類が承継します。

*また、故人の希望があり承継するに相応しなければ、友人でも承継できます。

承継に必要な手続き

*祭祀財産の承継には法的に相続税もないため、役所への届け出は必要ありません。承継者は墓地の使用者となりますので速やかに墓地への名義変更の連絡、手続きが必要です。

*〔名義変更申請人〕旧名義人が亡くなったことを証明できる戸籍謄本、新名義人の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、実印などです。

※手続きには手数料が必要になります。

墓地墓石の管理と維持

*墓地の管理費の支払いや、定期的な墓地の清掃、墓石の修復など。

祭祀の主宰者

祭祀財産を守る・仏壇仏具の手入れ、法要を営む。

檀家の務めを引き継ぐ

*寺院墓地の場合、檀家として寺院の行事への参加。寄進などを行います。